最高裁判所第一小法廷 昭和42(さ)7 判決
主 文
原略式命令を破棄する。
被告人を罰金二万五、〇〇〇円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金五〇〇円を一日に換算した
期間、被告人を労役場に留置する。
理 由
呉簡易裁判所が、被告人に対する傷害被告事件(同庁昭和四一年(い)第二八三
七号)について、同年五月二〇日付の略式命令により、被告人が一個の傷害の罪を
犯した事実を認定し、刑法二〇四条、罰金等臨時措置法二条、三条、刑法一八条を
適用して、同人を罰金四万円(その不完納の場合は金五〇〇円を一日に換算)に処
し、右略式命令が同年六月四日確定したことは、記録に徴して明らかである。
ところで、刑法二〇四条、罰金等臨時措置法三条一項一号によれば、傷害罪の法
定刑のうち、罰金の多額は二万五、〇〇〇円であるから、これを超過して被告人を
罰金四万円に処した右略式命令は、法令に違反し、しかも被告人にとつて不利益な
ものであることは明白といわなければならない。
よつて、刑訴法四五八条一号但書により、主文第一項のとおり原略式命令を破棄
し、被告事件についてさらに判決することとする。
原略式命令によつて確定された傷害の事実に法令を適用すると、右事実は刑法二
〇四条、罰金等臨時措置法三条一項一号に該当するから、所定刑中罰金刑を選択し、
所定罰金額の範囲内で主文第二項のとおり被告人を罰金二万五、〇〇〇円に処し、
換刑処分については刑法一八条に従つて主文第三項のとおり定め、主文のとおり判
決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見によるものである。
検察官 平出禾出席
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昭和四二年一一月三〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 岩 田 誠
裁判官 大 隅 健 一 郎
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